歯の豆知識

歯科衛生士が治療できる範囲

2016年11月15日 (火)

歯科衛生士は、いってみれば一般の病院における看護師のような立場にあるので、歯医者のアシスタントを務めることはできても、治療そのものは歯科医が行います。
歯科衛生士の業務範囲としては、スケーリング(歯石をとること)、口腔内への薬物の塗布(フッ素を塗ったりするのはOK)、歯科診療の補助(歯科医のアシスタント)、歯科保健指導(正しい歯磨きの方法や、治療後しばらくは飲食は避ける等の説明)などを行うことに関して、歯科衛生士法第2条で認められています。

虫歯を削った部分に詰め物をする際、型を取るのは歯科衛生士の仕事ですが、出来上がった詰め物を詰めたり、噛み合わせを確かめて削ったりするのは当然歯医者の仕事になります。

その他、歯科衛生士法では、衛生上危害を生ずる恐れがないものも認めていますが、例えばレントゲンを撮る際ボタンを押す行為は、「危害を生ずる恐れがある」ため、歯医者が押さなければいけないとされています。あきらかに許可された内容以上の行為を歯科衛生士が行っていた場合、その歯医者は避けた方がよいでしょう。

また歯医者では歯科助手と呼ばれ、歯科衛生士の資格を持っていない人が働いている場合もありますが、歯科助手は準備やあとかたづけなどはできても、患者との接触は認められてはいません。歯科衛生士が担当する業務は、歯周病治療においてスケーリングなど、主に歯科予防処置にはなりますが、国家資格を持った専門職でもあるのです。


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